介護福祉士とは

今回は福祉のことをお話できたらなと思います。

まずは「介護福祉士」について紹介します。

介護福祉士の定義

介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法に定められる国家資格で、第2条第2項に定義されています。国家資格と言っても「名称独占」の国家資格のため、医師や弁護士のような業務独占ではないです。「介護福祉士です」と名乗るには国家資格が必要です。

第2条第2項(介護福祉士の定義)

専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰かくたん吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるものを含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者

法の改正前には身体介助や食事介助、排泄介助などの介助を主に行うこととして明記されていましたが、「日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護」とあるように、限定したものではなく幅広い支援を行うような内容に変わっています。また、「喀痰吸引」のような医療行為の一部を介護福祉士が行うことも可能となっています。ただし、医療行為を行うためには研修を受けてから、実際に実地研修をしてようやくできるようになります。家族で介護をしている方に対して介護に関する指導をすることも介護福祉士としての役割になっています。

介護福祉士の役割

定義にもあるとおり日常生活に支障がある方に対して、心身の状況に応じた介護をするということで、この考え方は「自立支援」に則っています。自立支援では介護対象者のできないことを支援をするようにし、出来ることには基本手を出さないようにします。本人ができることでも苦しそうにしていたり、大変そうにしていたりする時には、一部介助することも実際にはあります。

介護福祉士という名称のとおり、「介護」をすることだけが仕事ではなく、その人やその周りの家族の「福祉」を守ることも仕事だと思います。介護を基本として、ご利用者様に対して日常の楽しみを提供したり、その人にとっての幸せとは何かを考えたりしながら日々の支援を行うことが大切です。家族に対して介護の助言をすることや、施設でご利用者様を預かるということも家族の福祉につながると思います。このように、総合的な支援をすることが介護福祉士にとっての重要な役割であると思います。

余談ですが、介護福祉士の資格がなくても高齢者施設等で働くことは可能です。現場で働いてから資格を取るというような人もたくさんいます。また、医療行為ができるようになったということは個人的にはあまり好きではないです。介護やご利用者様等の福祉を守ることが介護福祉士としての専門職の仕事であって、医療行為は医師や看護師などの医療職が行うことが基本であるからです。介護福祉士としての専門性を軽んじられているような気がしてしまいます。

以上で「介護福祉士とは」を終わりにします。お読みくださりありがとうございました。

また次回お会いしましょう。

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